離婚後の不動産相続!子どもの相続権やトラブルの回避方法を解説
離婚をした場合、不動産などの財産について、子どもの相続権はどのようになるのでしょうか。
子については離婚後も相続権が認められていますが、相続人の取り分や遺留分など、トラブルを避けるためにも押さえておきたいポイントもあります。
今回は、離婚後の子どもの相続権や再婚した配偶者の連れ子の相続、離婚後のトラブルを避ける方法を解説します。
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離婚後も子どもに不動産相続できる?子どもの相続権を解説
親が離婚後に死亡した場合、子どもに、遺産である不動産の相続権があるのでしょうか。
まずは、親権の影響などの気になるポイントを押さえながら、離婚後の子どもの相続権について解説します。
元配偶者との子どもも相続できる
離婚後、配偶者であった元夫・元妻は他人とみなされるため、相続人には含まれませんが、元夫・元妻との間の子どもは相続人として扱われます。
これは、離婚によって夫婦が別れても、親子の血のつながりはそのままであり、子どもであることに変わりないためです。
たとえば、離婚後に夫が亡くなった場合、配偶者であった元妻には相続権はありませんが、子どもには相続権があります。
元夫・元妻との子どもは、不動産を問題なく相続することが可能です。
不動産以外の有価証券や現金といった相続財産があった場合も同様で、相続の対象となります。
親権は子どもの相続権に関係しない
夫婦に子どもがおり、離婚をする際には、どちらが親権を持つかについても取り決めます。
しかし、親権と子どもの相続権については、関係しないものです。
亡くなった被相続人の親権に有無に関わらず、子どもの相続権は有効です。
親権を持っているのが元妻だった場合、子どもは母親が亡くなると、母親の遺産を相続することができます。
一方、親権を持っていない元夫が亡くなった場合でも、子どもは、父親の不動産などの遺産を相続することが可能です。
また、子どもには遺留分の権利があることも、あわせて押さえておきたいポイントです。
遺留分とは、法定相続人が最低限の相続財産を受け継ぐ権利を指します。
仮に、離婚後は元妻が子どもを引き取っていて、被相続人である元夫と子どもは疎遠になっていたとします。
元夫が遺言を残しており、遺言の内容では子どもの取り分が遺留分以下であった場合でも、子どもの任意によって遺留分を侵された分を請求することも可能です。
代襲相続も可能
離婚後であっても、子どもは世代をまたいで受け継ぐ代襲相続をすることができます。
代襲相続とは、簡単にいうと、祖父母などからの相続です。
たとえば、祖父母が存命であるうちに、本来、祖父母の遺産の相続人となる親が亡くなったとします。
この場合、代襲相続によって、子どもが祖父母の財産の相続権を持つことになります。
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離婚後の再婚!連れ子となる子どもの不動産相続を解説
離婚後の不動産相続には、さまざまなシチュエーションが想定されますが、再婚をした場合もそのひとつです。
ここでは、離婚後に再婚をした場合、配偶者の連れ子の相続について解説します。
連れ子は相続権を持たない
夫婦が離婚をして、どちらかが再婚をした場合、再婚相手に連れ子がいるケースもあります。
その場合、再婚をした2人が入籍をしただけでは、連れ子は養親の不動産などの遺産を受け継ぐ相続権を持ちません。
離婚をした元夫が再婚をし、再婚相手に連れ子がいたケースで考えてみます。
元夫が亡くなり、相続が発生しても、連れ子は被相続人である元夫の不動産などの遺産を受け継ぐことはできません。
連れ子にとって実母である再婚相手が亡くなった場合、再婚相手の子どもである連れ子は、母親の遺産を相続することが可能です。
養子の相続権
離婚後に、元夫婦のどちらかが再婚をした相手に連れ子がいても、入籍しただけでは連れ子に相続権はありませんが、養子縁組をおこなうと養親からの相続権が生じます。
養子縁組とは、養親と養子が法律上の親子関係を結ぶことができる制度です。
実親子関係が養子縁組後も継続する「普通養子縁組」と、養子縁組をおこなうと実親子関係は終了する「特別養子縁組」の2種類があります。
特別養子縁組については、家庭裁判所の手続きを経て成立する養子縁組です。
また、養親が亡くなると、養子はその養親の相続人として扱われます。
離婚後に再婚をした際、再婚相手の連れ子も養子縁組をすると、実の子どもと同様に相続権を持ちます。
言い換えると、離婚後に再婚をして、再婚相手の連れ子に不動産などの財産を相続させたいときには養子縁組をおこなうと可能です。
養子縁組の手続きには時間を要する場合もあるため、手続きは余裕をもって取り組むこともポイントです。
なお、連れ子が普通養子縁組で養子になった場合も、実親の相続権はなくなりません。
ただし、特別養子縁組の場合では、実父母との親族関係が縁組により終了するため、実父母の財産を相続する権利はなくなります。
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子どもの相続トラブルを防ぐ!離婚後の不動産相続のトラブル対策
離婚後の不動産相続では、子どもの相続権の知識とあわせて、相続人の間のトラブルを防ぐための対策も知っておくことが大切です。
ここでは、離婚後の不動産相続でのトラブルを避ける方法を解説します。
遺言は公正証書遺言がおすすめ
離婚後の相続におけるトラブルを防ぐ方法のひとつが、遺言書の作成です。
不動産を含めた遺産の相続方法などを遺言書で指定することが可能です。
それにより、相続人同士で遺産分割協議をおこなう必要がなく、トラブルに発展するリスクを軽減できます。
作成する際には、遺言書の種類も重要なポイントで、メモ書きのような書面では法的な効果がなく、遺言書としてみなされない可能性もあるため注意が必要です。
遺言者の自筆と押印によって作成される、自筆証書遺言は比較的簡単に作成でき、利用されることの多い遺言書といえます。
しかし、信用性や証拠力の高さから無効になりにくい遺言書としてのおすすめは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いを必要とし、遺言者が公証人に対して口述で伝えた内容が、公正証書として作成されるものです。
作成に手間や費用はかかりますが、公証人が原本を保管するため、改変や紛失といったトラブルを防ぐことができます。
遺言による相続でも、元夫・元妻との間の子どもの遺留分についても、考慮しておくことが重要なポイントです。
元配偶者との間の子どもの遺留分を侵害する相続となった場合、その子どもから、現在の家族に対して遺留分減殺請求が求められる場合があります。
トラブルを回避するには、遺言を作成する際、元配偶者との子どもにも遺留分に該当する遺産を引き継ぐ内容にしておく方法が考えられます。
生前贈与
相続以外にも、生前贈与や遺贈で財産を引き継ぐ方法もひとつの手です。
生前贈与や遺贈では、財産を残したい方を指定することができます。
贈与で贈与税がかからないようにするには、年間110万円を超えないにすることが必要です。
生前に少しずつ贈与することにより、他の方が受け継ぐ相続財産を減らし、結果的に贈与した相手に、より多くの財産を残せる可能性があります。
不動産売却
離婚後の相続で、子どもが家を受け継いでも活用が難しい場合もあります。
不動産相続しても、空き家のまま放置になってしまう場合には、トラブル対策として不動産売却が有効です。
空き家は老朽化が進みやすいといわれており、放置を続けてしまうと、倒壊などのリスクから、自治体に特定空き家として指定されてしまうことがあります。
相続した子どもにデメリットやトラブルが生じることを防ぐには、不動産売却も賢明な選択肢といえます。
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まとめ
離婚をしても、元夫・元妻との間の子どもは相続人となり、不動産を問題なく受け継ぐことが可能です。
再婚相手の連れ子に相続したい場合には、養子縁組が検討できます。
不動産相続をしても活用が難しい場合、子どもに生じるリスクを防ぐ対策としては、不動産売却は賢い選択といえるでしょう。
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